障害者雇用に対する各種助成・支援制度
1 賃金の助成制度
(1)特定求職者雇用開発助成金・・・・・・・・・・【問い合わせ:各ハローワーク】
ハローワークの紹介で障害者を雇用したとき、賃金の一部を一定期間助成する制度です。
| 助成対象者の区分 | 助成金額(万円) | 助成対象期間 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 大企業 | 中小企業 | 大企業 | 中小企業 | |||
| 短時間を 除く |
重度 | 身体障害者・知的障害者 | 100 | 240 | 1年6か月 | 2年 |
| 重度 以外 |
身体障害者(45歳未満)、知的障害者(45歳未満) | 50 | 135 | 1年 | 1年6か月 | |
| 身体障害者(45歳以上)、知的障害者(45歳以上) | 100 | 240 | 1年6か月 | 2年 | ||
| 精神障害者 | 100 | 240 | 1年6か月 | 2年 | ||
| 短時間の身体障害者・知的障害者・精神障害者 | 30 | 90 | 1年 | 1年6か月 | ||
(2)発達障害者雇用開発助成金、難治性疾病患者雇用開発助成金・・・・ 【問い合わせ:各ハローワーク】
ハローワークの紹介で障害者手帳を所持していない発達障害者及び難病のある人を雇用したとき、賃金の一部を一定期間助成する制度です。
| 助成対象者の区分 | 助成金額(万円) | 助成対象期間 | ||
|---|---|---|---|---|
| 大企業 | 中小企業 | 大企業 | 中小企業 | |
| 短時間の労働者以外の者 |
50 | 135 | 1年 | 1年6か月 |
| 短時間労働者 |
30 | 90 |
1年 | 1年6か月 |
(3) 在宅就業障害者特例調整金・特例報奨金・・・・ 【問い合わせ:埼玉高齢・障害者雇用支援センター】TEL048-814-3522
在宅障害者への又は在宅就業支援団体を介して在宅障害者に多額の仕事を発注した事業主に対する支給金制度です。
| 区分 | 支給額 |
|---|---|
| 在宅就業障害者特例調整金 | 事業主が当該年度に支払った在宅就業障害者への支払い総額÷評価額(105万円)×調整額(63,000円) |
| 在宅就業障害者特例報奨金 |
事業主が当該年度に支払った在宅就業障害者への支払い総額÷評価額(105万円)×調整額(51,000円) |
※平成23年度申請については、申請対象期間(平成22年4月~6月(改正までの制度を適用)、平成22年7月~平成23年3月(改正制度を適用)により、対象事業主の範囲が異なるほか、評価額、調整額が異なるなど支給額の算定方法が他の年度とは異なります。
2 施設・設備の整備や雇用管理等を行う場合の助成制度
(1)障害者作業施設設置等助成金・・・・・・・・【問い合わせ:埼玉高齢・障害者雇用支援センター】TEL048-814-3522
作業施設・作業設備の整備等を行う事業主の方への助成金。 助成率:2/3
(2)障害者福祉施設設置等助成金・・・・・・・・【問い合わせ:埼玉高齢・障害者雇用支援センター】TEL048-814-3522
福利厚生施設の整備等を行う事業主の方への助成金。 助成率:1/3
(3)障害者介助等助成金・・・・・・・・・・・・・・・ 【問い合わせ:埼玉高齢・障害者雇用支援センター】TEL048-814-3522
雇用管理のために必要な介助等の措置を行う事業主の方への助成金。 助成率:3/4他
(4)職場適応援助者助成金・・・・・・・・・・・・・・【問い合わせ:埼玉高齢・障害者雇用支援センター】TEL048-814-3522
障害者が職場に適応することを容易にするために、職場適応援助者(ジョブコーチ) 助成率:3/4
(5)重度障害者等通勤対策助成金・・・・・・・・ 【問い合わせ:埼玉高齢・障害者雇用支援センター】TEL048-814-3522
通勤を容易にするための措置を行う事業主の方への助成金。 助成率:3/4
(6)重度障害者多数雇用事業所施設設置等助成金・・・・ 【問い合わせ:埼玉高齢・障害者雇用支援センター】TEL048-814-3522
障害者を多数雇用し、施設等の整備等を行う事業主の方への助成金。 助成率:2/3他
(7)障害者能力開発助成金・・・・・・・・・・・・・・ 【問い合わせ:埼玉高齢・障害者雇用支援センター】TEL048-814-3522
グループ就労訓練を行う事業主の方への助成金。 助成率:4/5他
3 障害者を多数雇用している事業主への支給金制度(障害者雇用調整金・報奨金)
| 区分 | 支給要件 | 支給額 | |
|---|---|---|---|
| 調整金 | 短時間労働者を含めて労働者数が200人を超える事業主 | 法定雇用率1.8% を超えて障害者を雇用している場合 | 1.8% を超えて雇用している障害者1人当たり月額27,000円 |
| 報奨金 |
短時間労働者を含めて労働者数が200人以下の事業主 | 各月の労働者数の4%の年度間合計数又は72人のいずれか多い数を超えて雇用している場合 | 要件を超えて雇用している障害者1人当たり月額21,000円 |
【問い合わせ:埼玉高齢・障害者雇用支援センター】TEL048-814-3522
4 障害者初回雇用奨励金(ファースト・ステップ奨励金)
| 区分 | 支給要件 | 支給額 |
|---|---|---|
| 常用労働者56人~300人規模の事業主 | 障害者雇用の経験のない中小企業において、ハローワークの紹介により、初めて身体・知的・精神障害者を雇用した場合 | 100万円(1人目の障害者を雇用する場合) |
※雇用失業情勢が改善するまでの時限措置 【問い合わせ:各ハローワーク】
5 特例子会社等設立促進助成金
| 雇用障害者数 | 10人以上15人未満 | 15人以上20人未満 | 20人以上25人未満 | 25人以上 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 支給額 | 第1期 | 2,000万円 | 3,000万円 | 4,000万円 | 5,000万円 |
| 第2期及び第3期 | 1,000万円 | 1,500万円 | 2,000万円 | 2,500万円 | |
平成21年2月6日以降に設立された特例子会社又は重度障害者多数雇用事業所であって、身体・知的・精神障害者を10人以上雇用するものを設立した事業主を対象とする。
※雇用失業情勢が改善するまでの時限措置 【問い合わせ:各ハローワーク】
6 試行雇用などの支援制度
(1)トライアル雇用事業(ハローワークの紹介による)・・・・・・・・ 【問い合わせ:各ハローワーク】
障害者に関する知識や雇用経験がないことから、障害者雇用をためらっている事業所に、障害者を3か月間の試行雇用(トライアル雇用)の形で受け入れていただき、本格的な障害者雇用に取り組むきっかけづくりを進める制度です。
【1】実施期間:原則3か月間
【2】事業主に雇用奨励金を支給:対象者1人当たり月額40,000円。
(2)障害者対象委託職業訓練・・・・・・・・・・・・・【問い合わせ:埼玉県立職業能力開発センター】TEL048-651-3122
障害者の能力、適性及び地域の障害者雇用のニーズに対応した職業訓練を県内の企業などに委託して実施する制度です。
【1】訓練期間:原則、1か月から3か月以内
【2】事業主に委託費を支給:訓練生1人当たり月額60,000円(外税・上限)
(3)短期の職場適応訓練・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・【問い合わせ:各ハローワーク】
事業主には障害者の技能の程度や職場への適応性を把握してもらうこと、障害者には実際に従事することになる仕事を経験して就業に自信を持ってもらうことを目的に、埼玉県が民間事業所に委託して実施する制度です。
【1】訓練期間:2週間以内(重度障害者については4週間以内)
【2】事業主に委託費を支給:訓練生1人当たり日額960円(重度障害者の場合、日額1,000円)
7 職場適応援助者(ジョブコーチ)による支援制度
ジョブコーチ事業・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 【問い合わせ:埼玉障害者職業センター】TEL048-854-3222
就職に際して課題があるか、職場への定着に際して課題がある障害者が職場で安定して働くことができるよう、ジョブコーチが事業所へ一定期間出向いて、障害者やその家族、職場の方々に対して職場適応などに関するきめ細かな支援を行う事業です。
8 精神障害者に対する支援制度
(1)精神障害者社会適応訓練・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・【問い合わせ:各保健所】
社会復帰の途上にある通院中の精神障害者が、事業所に一定期間通うことによって環境適応能力や仕事の持続力、人付き合いなどの力を養い、社会復帰を促進していくことを目的とした事業です。
【1】訓練期間:原則6か月(ただし、2年を限度として更新可能)
【2】事業主に協力奨励金を支給:対象者1人当たり日額2,000 円
(2)精神障害者等ステップアップ雇用奨励金(ハローワークの紹介による)・・【問い合わせ:各ハローワーク】
精神障害及び発達障害のある方を試行的に雇用し、短時間の就業から始め、一定の期間をかけて、仕事や職場への適応状況をみながら、常用雇用への移行を目指していくことを目的とした事業です。
【1】実施期間等:3か月以上12か月以内、1週間の労働時間は10時間以上
【2】事業主に雇用奨励金を支給:対象者1人当たり月額25,000円
(3)精神障害者雇用安定奨励金(ハローワークの紹介による)・・・・・・・・【問い合わせ:各ハローワーク】
精神障害者の雇用を促進し職場定着を図るため、精神障害者の雇入れや休職者の職場復帰にあたり、精神障害者が働きやすい職場づくりを行った事業主に対する奨励金です
【1】精神障害者支援専門家活用奨励金
【2】社内精神障害者支援専門家養成奨励金
【3】社内理解促進奨励金
【4】ピアサポート体制整備奨励金
(4)職場復帰支援・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・【問い合わせ:埼玉障害者職業センター】TEL048-854-3222
障害者職業カウンセラーが、うつ病などで休職されている方に対して、本人、主治医、事業所の意向を調整した上、職場復帰に向けたウォーミングアップを行います。また、事業所の方には、職場復帰に際しての職務や配置、配慮事項等の対応方法について助言します。
9 埼玉県の優遇制度
(1)建設工事等関係事業者の障害者雇用に対する優遇策・・・・・・・【問い合わせ:総務部入札審査課】TEL048-830-5771
主たる営業所が埼玉県内にある事業者で障害者法定雇用率を達成している者、若しくは法定雇用の義務がなくても障害者を雇用している者に対して、平成23年・24年度の建設工事等競争入札参加資格の登録の際、等級格付評価に当たり10点を加点する優遇策を行っています。
(2)物品等関係事業者の障害者雇用に対する優遇策・・・【問い合わせ:総務部入札審査課・入札執行課】TEL048-830-5775
障害者法定雇用率を達成している事業者、若しくは法定雇用の義務がなくても障害者を雇用している事業者に対して、競争入札参加資格登録の際、等級格付け評価に当たり5点の加点、物品調達等の指名業者の選定における優先的指名の優遇策を行っています。
(3)産業創造資金 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 【問い合わせ:産業労働部金融課】TEL048-830-3801
法定雇用障害者数を超えて障害者を雇用し、かつ過去1年以内に新たに障害者を雇用した中小企業の事業者(県就業支援課長の確認が必要)は、一般の資金よりも低利な産業創造資金(運転・設備上限1億円)をご利用いただけます。 ただし、融資については金融機関及び信用保証協会の審査により決定されます。
